オーバーワーク気味の状態が続いて疲れ気味のところへ、追い討ちをかける二連敗。倒れてしまいそうです。(あ、CDのことです)
さて、商標のおハナシを。
何気に過去の審決を眺めていたら、思わず「うける~」と言ってしまったものがありました。(この歳で言うか?)
その審決が出された本件商標は、
「警視庁0課の女」。
0課って、一体…。
うける~。
…あ、またおもしろくありませんでしたか…
気を取り直して、、、
この指定商品等は、何?
と見てみたら、第9類(機械器具系)、第28類(がん具、遊戯用具、運動用具系)、第41類(教育、訓練、娯楽、スポーツ、文化活動系)でございました。
で、この審決は拒絶査定不服審判のものでしたが、何条で拒絶査定が出されたかわかりますか?
(ちなみに、4条1項11号ではないです。)
答えは明日でございます。明日も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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